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規定の背景や内容 ベルリンの壁が、単なる工場などの塀と異なって「ベルリンの壁」であった最大の理由は、射殺命令が敷かれていたことでしょう。よく知られているように、ベルリンの壁を越えて西側に逃亡しようとする者は撃ち殺される、ということです。国民を自国におしとどめるために、射殺まで合法化しなければいけないほど東独は魅力のない国だったのでしょうか。それほど西側に比べて政治的に不自由で生活が貧しかったのでしょうか。 東独の国境警備隊で兵士達が軍の講義で聞かされていたのは、「国境を侵す者は祖国に対する裏切り者である。ドイツ民主共和国政府は、合法的に出国できる措置を講じているのに、それを利用しないのは犯罪であり国家に対する敵対行為である」という内容でした。亡命を志す者は、東独の経済や軍事に関する秘密を暴露するよう西側に強要されているのだ、ということまで国境警備隊では教えられていたといいます。西側に亡命した警備兵によると、殆どの兵士はこうした教育を信用はしていませんでしたが、公然と反論することはできませんでした。
東ドイツの国境警備隊に課せられた規定として、この射殺命令は警備隊内では正式には「銃器使用規則」と呼ばれていました。これは東独の「国境法」という国境に関する法律の中の第27条にあたる部分です。その中で、どういう時に、どのように撃つべきか、あるいは撃ってはならないか、ということが細かく記されています。 簡単にまとめると、 |
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などと規定されていました。これらの条文を見る限りでは、亡命者に対して呼びかけて、警告射撃して…、と段階を踏んでの射撃と受け取れます。では実際の警備隊の現場では、射殺命令はどのように運用されていたのでしょうか。 |
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